2018-02-21 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
委員御指摘の租税特別措置三つ、賃上げ促進税制と情報連携投資減税、あと研究開発減税でございますけれども、それぞれ三つとも政策目的が異なりますので、併用可能ではございますけれども、租税特別措置の適用は個々の企業によってまちまちでございまして、実際の控除の割合がどの程度になるかはさまざまでありますので、企業の実質的な税負担を一概に申し上げるのは困難かと思います。
委員御指摘の租税特別措置三つ、賃上げ促進税制と情報連携投資減税、あと研究開発減税でございますけれども、それぞれ三つとも政策目的が異なりますので、併用可能ではございますけれども、租税特別措置の適用は個々の企業によってまちまちでございまして、実際の控除の割合がどの程度になるかはさまざまでありますので、企業の実質的な税負担を一概に申し上げるのは困難かと思います。
それからあと、研究開発減税、もう一点だけお伺いしますが、増加型も形を変えて総額型に組み入れられることになりました。二〇一五年度の租税特別措置の実態調査を見ますと、研究開発減税の一位はトヨタ、会社名は書いていないですけれども、九百三十九億円ということになっています。トヨタは、二〇一三年度も一千二百億円、二〇一四年度も一千八十億円、多額の研究開発減税を三年連続受けているということになります。